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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第十条 (裁定の申請)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(裁定の申請)

第十条

犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。

2前項の申請は、当該犯罪行為による死亡、重傷病若しくは障害の発生を知つた日から二年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病若しくは障害が発生した日から七年を経過したときは、することができない。

3前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第一項の申請をすることができなかつたときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、同項の申請をすることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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