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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第十一条 (裁定等)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(裁定等)

第十一条

前条第一項の申請があつた場合には、公安委員会は、速やかに、犯罪被害者等給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定(支給する旨の裁定にあつては、その額の定めを含む。以下同じ。)を行わなければならない。

2犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定があつたときは、当該申請をした者は、当該額の犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利を取得する。

3犯罪被害者について重傷病給付金又は障害給付金を支給する旨の裁定があつた後に当該犯罪被害者が当該犯罪行為により死亡したときは、国は、当該重傷病給付金又は障害給付金の額の限度において、当該犯罪被害者の死亡に係る遺族給付金を支給する責めを免れる。

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