(審査請求と訴訟との関係) 第二十一条 第十一条第一項の裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗