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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第二十二条 (犯罪被害者等の支援)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(犯罪被害者等の支援)

第二十二条

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者又はその遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するための措置として、犯罪被害者等に対し、情報の提供、助言及び指導、警察職員の派遣その他の必要な援助を行うように努めなければならない。

2警察本部長等は、前項の規定に基づく措置をとるに当たつては、関係する機関の活動との連携及び調和の確保に努めなければならない。

3公安委員会は、次条第一項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的とする民間の団体(第五項において「犯罪被害者等早期援助団体等」という。)の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

4国家公安委員会は、第一項又は前項の規定に基づき警察本部長等又は公安委員会がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるものとする。

5国家公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体等が組織する団体に対し、当該犯罪被害者等早期援助団体等による犯罪被害者等の支援の適切かつ有効な実施を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

6前各項に定めるもののほか、国家公安委員会、公安委員会及び警察本部長等は、犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うように努めなければならない。

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