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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第十九条 (戸籍事項の無料証明)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(戸籍事項の無料証明)

第十九条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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