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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第十八条 (公課の禁止)
昭和五十五年法律第三十六号
法律
(公課の禁止)
第十八条
租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
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