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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第十七条 (犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利の保護)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利の保護)

第十七条

犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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