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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第二十四条 (経過措置)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(経過措置)

第二十四条

この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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