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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
› 第二十五条
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第二十五条 (政令への委任)
昭和五十五年法律第三十六号
法律
(政令への委任)
第二十五条
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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