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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
› 第二十六条
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第二十六条 (罰則)
昭和五十五年法律第三十六号
法律
(罰則)
第二十六条
第二十三条第七項
の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
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