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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第三条 (犯罪被害者等給付金の支給)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(犯罪被害者等給付金の支給)

第三条

国は、犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、犯罪被害者又はその遺族(これらの者のうち、当該犯罪被害の原因となつた犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する。

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(犯罪被害者等早期援助団体に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧犯罪被害者等早期援助団体」という。)は、新法第二十三条第一項の規定による指定を受けた者(以下「新犯罪被害者等早期援助団体」という。)とみなす。

2施行日前に前項の規定により新犯罪被害者等早期援助団体とみなされる旧犯罪被害者等早期援助団体に対してされた旧法第二十三条第五項の規定による命令は、新法第二十三条第五項の規定による命令とみなす。

3この法律の施行の際現に第一項の規定により新犯罪被害者等早期援助団体とみなされる旧犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であり、施行日において引き続き当該新犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員となったもの(次項において「継続役員等」という。)に対する新法第二十三条第七項の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、その者が旧法第二十三条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関して知り得た秘密は、その者が新法第二十三条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関して知り得た秘密とみなす。

4旧犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であった者(継続役員等を除く。)が旧法第二十三条第二項第二号から第四号までに掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は同項各号に掲げる事業の目的以外の目的のために利用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

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