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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第四条 (犯罪被害者等給付金の種類等)

昭和五十五年法律第三十六号法律
(犯罪被害者等給付金の種類等)

第四条

犯罪被害者等給付金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

  1. 遺族給付金犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。)
  2. 重傷病給付金犯罪行為により重傷病を負つた者
  3. 障害給付金犯罪行為により障害が残つた者

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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