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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第十五条 (障害給付金に係る倍数)

昭和五十五年政令第二百八十七号政令
(障害給付金に係る倍数)

第十五条

第九条第七項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 第一級二千百六十(犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあつては、二千八百八十)
  2. 第二級千八百六十五(犯罪被害者が当該障害により随時介護を要する状態にある場合にあつては、二千百六十)
  3. 第三級千六百
  4. 第四級九百二十
  5. 第五級七百九十
  6. 第六級六百七十
  7. 第七級五百六十
  8. 第八級四百五十
  9. 第九級三百五十
  10. 第十級二百七十
  11. 十一
    第十一級二百
  12. 十二
    第十二級百四十
  13. 十三
    第十三級九十
  14. 十四
    第十四級五十

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(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた療養については、第十五条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第十条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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