(障害給付金に係る倍数)
第十五条
法第九条第七項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一第一級二千百六十(犯罪被害者が当該障害により常時介護を要する状態にある場合にあつては、二千八百八十)
- 二第二級千八百六十五(犯罪被害者が当該障害により随時介護を要する状態にある場合にあつては、二千百六十)
- 三第三級千六百
- 四第四級九百二十
- 五第五級七百九十
- 六第六級六百七十
- 七第七級五百六十
- 八第八級四百五十
- 九第九級三百五十
- 十第十級二百七十
- 十一第十一級二百
- 十二第十二級百四十
- 十三第十三級九十
- 十四第十四級五十