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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第十四条 (障害給付基礎額)

昭和五十五年政令第二百八十七号政令
(障害給付基礎額)

第十四条

第九条第七項に規定する障害給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額に百分の八十を乗じて得た額とする。

2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を障害給付基礎額とする。

  1. 犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第一級から第三級までのいずれかに該当する場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額
    1. 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合七千六百円
    2. イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第四に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額
  2. 犯罪被害者の身体上の障害の程度が障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額
    1. 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十歳未満である場合五千九百円
    2. イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第五に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額

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