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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第五条 (遺族給付基礎額)

昭和五十五年政令第二百八十七号政令
(遺族給付基礎額)

第五条

第九条第一項に規定する遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額(労働基準法第九条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第十二条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定める額とし、その他の者にあつては犯罪行為が行われた日以前一年間における収入で勤労に基づくものの総額を基礎として国家公安委員会規則で定める方法により算定した一日当たりの額とする。第十二条第一項及び第十四条第一項において同じ。)に百分の七十を乗じて得た額とする。

2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を遺族給付基礎額とする。

  1. 次条第一項第一号に掲げる場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額
    1. 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合六千六百円
    2. イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第一に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額
  2. 次条第一項第二号に掲げる場合であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するとき当該イ又はロに定める額
    1. 犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢が二十五歳未満である場合六千四百円
    2. イに掲げる場合以外の場合であつて、前項の規定により算定した額が犯罪行為が行われた時における犯罪被害者の年齢に応じて別表第二に定める最高額を超え、又は最低額に満たないとき当該最高額又は最低額

3前二項の規定にかかわらず、遺族給付金の支給を受けるべき遺族が、犯罪被害者の死亡の時において、犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子又は父母であつた場合における遺族給付基礎額は、前二項の規定により算定した額に四千二百円を加えた額とする。

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