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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第六条 (遺族給付金に係る倍数)

昭和五十五年政令第二百八十七号政令
(遺族給付金に係る倍数)

第六条

第九条第一項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。

  1. 遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める倍数
    1. 当該生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時八歳未満であつた者が含まれていない場合次の(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数
    2. イに掲げる場合以外の場合イ(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数に、次の(1)から(8)までに定める数を合計した数を加えた倍数
  2. 前号に掲げる場合以外の場合千

2前項第一号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収入によつて生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。

  1. 妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
  2. 六十歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第五号において同じ。)、父母又は祖父母
  3. 十八歳未満の子又は孫
  4. 十八歳未満又は六十歳以上の兄弟姉妹
  5. 前三号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの

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(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日前に行われた療養については、第二十九条の規定による改正後の犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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