(遺族給付金に係る倍数)
第六条
法第九条第一項の政令で定める倍数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定めるものとする。
- 一遺族給付金の支給を受けることができる遺族に生計維持関係遺族が含まれている場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める倍数
- イ当該生計維持関係遺族に犯罪行為が行われた当時八歳未満であつた者が含まれていない場合次の(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数
- ロイに掲げる場合以外の場合イ(1)から(4)までに掲げる生計維持関係遺族の人数の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める倍数に、次の(1)から(8)までに定める数を合計した数を加えた倍数
- イ
- 二前号に掲げる場合以外の場合千
2前項第一号の「生計維持関係遺族」とは、犯罪行為が行われた当時、犯罪被害者の収入によつて生計を維持しており、かつ、次の各号のいずれかに該当していた遺族をいう。
- 一妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
- 二六十歳以上の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第五号において同じ。)、父母又は祖父母
- 三十八歳未満の子又は孫
- 四十八歳未満又は六十歳以上の兄弟姉妹
- 五前三号に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、国家公安委員会規則で定める障害の状態にあるもの