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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第七条 (法第九条第二項の政令で定める期間)
昭和五十五年政令第二百八十七号
政令
(法第九条第二項の政令で定める期間)
第七条
法
第九条第二項
の政令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第9条
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