条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
› 第十三条
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第十三条 (法第九条第四項の政令で定める額)
昭和五十五年政令第二百八十七号
政令
(法第九条第四項の政令で定める額)
第十三条
法
第九条第四項
の政令で定める額は、百二十万円とする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令第十三条(法第九条第四項の政令で定める額)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第9条
← 第十二条(休業加算基礎額)
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 目次
第十四条(障害給付基礎額) →