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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第十三条 (法第九条第四項の政令で定める額)

昭和五十五年政令第二百八十七号政令
(法第九条第四項の政令で定める額)

第十三条

第九条第四項の政令で定める額は、百二十万円とする。

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