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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第十七条 (国家公安委員会規則への委任)

昭和五十五年政令第二百八十七号政令
(国家公安委員会規則への委任)

第十七条

犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関する手続その他犯罪被害者等給付金及び仮給付金の支給に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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