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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第十一条 (法第九条第二項の政令で定める額)

昭和五十五年政令第二百八十七号政令
(法第九条第二項の政令で定める額)

第十一条

犯罪被害者が第九条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けることができない場合における法第九条第二項の政令で定める額は、給付期間における療養(第九条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となるべきものに限る。)のそれぞれに現に要した費用の額(当該療養のための入院が特定入院に該当する場合における最終月(給付期間の末日の属する月をいう。次項において同じ。)の当該特定入院に係る療養については、次項第二号の規定の例により算出した額)を合算した額とする。ただし、一月当たり八万百円(当該療養のあつた月以前の十二月以内に、この項ただし書の規定の適用を受けて一月当たりの額が定められる月(当該療養のあつた月を除く。)が三以上ある場合にあつては、当該療養のあつた月については、四万四千四百円)を超えることができない。

2前条に規定する場合における法第九条第二項の政令で定める額は、第一号に規定する額に第二号に規定する額を加えて得た額とする。

  1. 給付期間における療養(最終月の特定入院に係るものを除くものとし、現に第九条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものに限る。)のそれぞれについて第八条の規定により算定した療養に要した費用の額から第九条に掲げる法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額を合算した額
  2. 最終月の特定入院に係る療養(現に第九条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものに限る。)について第八条の規定により算定した療養に要した費用の額から第九条に掲げる法律の規定により当該犯罪被害者が受け、又は受けることができた療養に関する給付の額を控除して得た額に、最終月の給付期間における特定入院に係る入院日数を最終月の特定入院に係る入院日数で除して得た率を乗じて得た額

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