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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第九条 (法第九条第二項の政令で定める法律)

昭和五十五年政令第二百八十七号政令
(法第九条第二項の政令で定める法律)

第九条

第九条第二項の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
  2. 船員保険法
  3. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
  4. 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
  5. 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
  7. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

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