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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令 第十条 (法第九条第二項の政令で定める場合)

昭和五十五年政令第二百八十七号政令
(法第九条第二項の政令で定める場合)

第十条

第九条第二項の政令で定める場合は、当該犯罪被害者が前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けた場合のうち、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

  1. 当該負傷又は疾病の療養のための入院が給付期間の末日の翌日以後に及ぶものとなつたため、給付期間における療養に要した費用の額を知ることが困難であること。
  2. 前号に該当する入院(次条において「特定入院」という。)に係る療養が現に前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付の対象となつたものであること。

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