(法第九条第二項の政令で定める場合)
第十条
法第九条第二項の政令で定める場合は、当該犯罪被害者が前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けた場合のうち、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
- 一当該負傷又は疾病の療養のための入院が給付期間の末日の翌日以後に及ぶものとなつたため、給付期間における療養に要した費用の額を知ることが困難であること。
- 二
法第九条第二項の政令で定める場合は、当該犯罪被害者が前条に掲げる法律の規定による療養に関する給付を受けた場合のうち、次の各号のいずれにも該当する場合とする。