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刑法 第三十五条 (正当行為)
明治四十年法律第四十五号
法律
(正当行為)
第三十五条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
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「刑法第三十五条(正当行為)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
労働組合法 第1条
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第2条
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律 第2条
この条文が引用された裁判例
わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件
最高裁判所 令和2年7月16日 平成29(あ)829
棄却
未成年者略取被告事件
最高裁判所 平成17年12月6日 平成16(あ)2199
棄却
銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
最高裁判所 平成17年11月8日 平成15(あ)163
棄却
出入国管理及び難民認定法違反被告事件
最高裁判所 平成17年4月21日 平成16(あ)1595
棄却
国外移送略取,器物損壊被告事件
最高裁判所 平成15年3月18日 平成14(あ)805
棄却
司法書士法違反被告事件
最高裁判所 平成12年2月8日 平成9(あ)613
棄却
有線電気通信法違反、偽計業務妨害
最高裁判所 昭和61年6月24日 昭和58(あ)555
棄却
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
最高裁判所 昭和59年2月24日 昭和55(あ)2153
その他
再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
最高裁判所 昭和55年11月13日 昭和55(し)91
棄却
公職選挙法違反
最高裁判所 昭和54年12月20日 昭和53(あ)846
棄却
住居侵入
最高裁判所 昭和54年12月19日 昭和52(あ)2090
棄却
威力業務妨害、傷害、暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入
最高裁判所 昭和53年11月15日 昭和52(あ)469
棄却
建造物侵入、威力業務妨害、傷害、暴行
最高裁判所 昭和53年11月15日 昭和52(あ)583
棄却
威力業務妨害
最高裁判所 昭和53年6月29日 昭和47(あ)758
破棄自判
国家公務員法違反
最高裁判所 昭和53年5月31日 昭和51(あ)1581
棄却
威力業務妨害
最高裁判所 昭和53年3月3日 昭和46(あ)1330
破棄自判
威力業務妨害、住居侵入
最高裁判所 昭和53年3月3日 昭和45(あ)2199
破棄自判
郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害
最高裁判所 昭和52年5月4日 昭和44(あ)2571
その他
威力業務妨害
最高裁判所 昭和51年6月15日 昭和50(あ)1927
棄却
地方公務員法違反、道路交通法違反
最高裁判所 昭和51年5月21日 昭和44(あ)1275
破棄自判
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