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自衛隊法 第九十二条の四 (展開予定地域内における武器の使用)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(展開予定地域内における武器の使用)

第九十二条の四

第七十七条の二の規定による措置の職務に従事する自衛官は、展開予定地域内において当該職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する隊員の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

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