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防衛省職員の災害補償に関する政令 第二条 (傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲)

昭和四十一年政令第三百十二号政令
(傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲)

第二条

第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。以下「準用補償法」という。)第二十条の二の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。

  1. 我が国に対する外部からの武力攻撃(次号において「武力攻撃」という。)が発生した事態又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して我が国を防衛するために行う武力の行使
  2. 武力攻撃が発生した事態若しくは武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態又は間接侵略その他の緊急事態若しくは治安維持上重大な事態に際して行う人、施設若しくは物件の警護又は犯罪の鎮圧若しくは防止
  3. 事態が緊迫し治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合における武器を携行して行う情報の収集
  4. 特定の主義主張に基づき、国家等にこれを強要し、又は社会に不安等を与える目的で多数の人の殺傷行為等が行われるおそれがある場合におけるその被害を防止するため行う自衛隊の施設又は合衆国軍隊の施設及び区域の警護
  5. 天災、火災その他の異常な事態の発生時における人命若しくは財産の保護又は海上における治安の維持
  6. 航空機に搭乗して行う領空侵犯に対する措置
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第二条第七号に規定する停船検査又は同条第八号に規定する回航措置
  8. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第四条の規定による拘束又は同法第百五十二条第二項に規定する職務
  9. 自衛隊の使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物で防衛大臣の定めるもの(以下この号において「武器等」という。)の防護又は自衛隊の施設のうち、武器等を保管し、収容し、若しくは整備するための施設設備、営舎若しくは港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものの警護
  10. 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の規定による警護
  11. 十一
    犯罪の捜査、犯人若しくは被疑者の逮捕、看守若しくは護送又は勾引状、勾留状若しくは収容状の執行
  12. 十二
    機雷、不発弾その他の危険物の除去及び処理

2船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛官の準用補償法第二十条の二に規定する公務上の災害に係る遺族補償一時金の額については、船員法第一条に規定する船員である海上保安官の例による。

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