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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二条 (定義)

平成十六年法律第百十六号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 外国軍隊等武力攻撃事態又は存立危機事態において、武力攻撃(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一号に規定する武力攻撃をいう。第十六条において同じ。)又は存立危機武力攻撃(同法第二条第八号ハ(1)に規定する存立危機武力攻撃をいう。次号において同じ。)を行っている外国の軍隊その他これに類する組織をいう。
  2. 外国軍用品次のイからチまでのいずれかに掲げる物品(政令で指定するものに限る。)で外国軍隊等が所在する地域を仕向地とするもの及び次のリからヲまでのいずれかに掲げる物品(政令で指定するものに限る。)で、武力攻撃事態においては外国軍隊等が所在する我が国の領域又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)上の地域を、存立危機事態においては外国軍隊等が所在する存立危機武力攻撃を受けている外国の領域又は当該外国周辺の公海上の地域を仕向地とするものをいう。
    1. 核兵器、化学兵器、生物兵器若しくは毒素兵器(これらの運搬の用に供されるミサイルその他のこれらの運搬手段を含む。)又は対人地雷
    2. 銃砲
    3. 銃砲弾又は軍用の爆発物(イに掲げるものを除く。)
    4. 軍用の武器(イからハまでに掲げるものを除く。)
    5. 軍用の航空機、ロケット、船舶又は車両(イに掲げるものを除く。)
    6. 軍用の通信機器又は電子機器
    7. イからヘまでに掲げるものの部分品又は附属品
    8. 軍用の火薬類(爆発物を除く。)又は軍用の燃料
    9. 装甲板、軍用ヘルメット、防弾衣その他軍用の装備品(イからトまでに掲げるものを除く。)
    10. 航空機、ロケット、船舶若しくは車両の修理若しくは整備に用いられる装置又はその部分品若しくは附属品
    11. 航空機、ロケット、船舶又は自動車の燃料(チに掲げるものを除く。)、潤滑油又は作動油
    12. 食糧(外国軍隊等に仕向けられたものに限る。)
  3. 外国軍用品等外国軍用品又は外国軍隊等の構成員をいう。
  4. 船舶軍艦等(軍艦及び各国政府が所有し、又は運航する船舶であって、非商業的目的のみに使用されるものをいう。以下同じ。)以外の船舶をいう。
  5. 船長等船舶の船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。
  6. 艦長等第四条第一項の規定により第四章の規定による措置を命ぜられた海上自衛隊の自衛艦その他の部隊の長をいう。
  7. 停船検査外国軍用品等を輸送しているかどうかを確かめるため、船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客(以下「乗組員等」という。)に対して必要な質問をすることをいう。
  8. 回航措置停船検査を行った船舶の船長等に対し、我が国の港(政令で指定するものに限る。第二十八条第一項において同じ。)へ回航すべき旨を命じ、当該命令の履行を確保するために必要な監督をすることをいう。

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(調整規定)

この法律の施行の日(附則第十条において「施行日」という。)が刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第十二条(見出しを含む。)中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」とあるのは、「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」とする。

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