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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二十八条 (回航命令)

平成十六年法律第百十六号法律
(回航命令)

第二十八条

第二十五条の報告を受けた艦長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該報告に係る船舶の船長等に対し、我が国の港へ回航すべきことを命ずることができる。

  1. 当該船長等が前条第一項の規定による外国軍用品の引渡しの求めに応じないとき。
  2. 当該船舶が外国軍用品等を輸送していると認めるとき(前条第一項の規定により外国軍用品の引渡しを求めることができる場合を除く。)。
  3. 当該報告のほか、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情等から判断して、なお当該船舶が外国軍用品等を輸送している疑いがあると認めるとき(前二号に該当するときを除く。)。

2艦長等は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、船長等に対し、弁明を記載した文書を提出する機会を与えなければならない。

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