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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第三十条 (回航監督官の派遣)

平成十六年法律第百十六号法律
(回航監督官の派遣)

第三十条

艦長等は、第二十八条第一項の規定による命令をしたときは、当該命令の履行の確保に必要な監督をさせるため、海上自衛隊の三等海尉以上の自衛官を当該命令に係る船舶(以下「回航船舶」という。)に乗り込ませるものとする。

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