(回航監督官の派遣) 第三十条 艦長等は、第二十八条第一項の規定による命令をしたときは、当該命令の履行の確保に必要な監督をさせるため、海上自衛隊の三等海尉以上の自衛官を当該命令に係る船舶(以下「回航船舶」という。)に乗り込ませるものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗