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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第十八条 (船上検査の実施)

平成十六年法律第百十六号法律
(船上検査の実施)

第十八条

艦長等は、前条第一項又は第二項の規定による命令を受けた船舶が停止したときは、海上自衛隊の三等海尉以上の自衛官(共同の部隊の使用する船舶に乗り組んでいる三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官を含む。第三十条において同じ。)を当該船舶に乗り込ませ、第二十条から第二十二条までの規定による検査(以下「船上検査」という。)を行わせるものとする。

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