(船舶書類の検査) 第二十条 船上検査官は、船長等に対し、次に掲げる書類(以下「船舶書類」という。)の提示を求めることができる。一船舶国籍証書その他の船舶の国籍を証明する書類二乗組員等の名簿三航海日誌その他の航行の状況を記録する書類四船荷証券その他の積荷に関する書類 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗