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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二十条 (船舶書類の検査)

平成十六年法律第百十六号法律
(船舶書類の検査)

第二十条

船上検査官は、船長等に対し、次に掲げる書類(以下「船舶書類」という。)の提示を求めることができる。

  1. 船舶国籍証書その他の船舶の国籍を証明する書類
  2. 乗組員等の名簿
  3. 航海日誌その他の航行の状況を記録する書類
  4. 船荷証券その他の積荷に関する書類

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