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外国軍用品審判規則 第二条 (出頭命令書等)

平成十六年内閣府令第九十八号府省令
(出頭命令書等)

第二条

第四十一条第一項の規定に基づき処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。

  1. 事件(法第八条に規定する事件をいう。第十七条第二項第二号において同じ。)に係る船舶の乗組員その他の関係者又は参考人に出頭を命じて審問する場合出頭命令書
  2. 前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合報告命令書
  3. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合鑑定命令書
  4. 船舶書類(法第二十条に規定する船舶書類をいう。)、積荷その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合提出命令書

2前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。

  1. 相手方の氏名又は名称
  2. 相手方に求める事項
  3. 出頭又は提出すべき日時及び場所
  4. 命令に応じない場合の法律上の制裁

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