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外国軍用品審判規則 第三条 (留置する場合の措置)

平成十六年内閣府令第九十八号府省令
(留置する場合の措置)

第三条

第四十一条第一項第三号の規定により提出された物件を留置したときは、目録を作成し、その写しを当該物件の所持者に交付しなければならない。

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