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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第四十一条

平成十六年法律第百十六号法律

第四十一条

外国軍用品審判所は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 当該事件に係る船舶の乗組員その他の関係者又は参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
  2. 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
  3. 当該事件に係る船舶の船舶書類、積荷その他当該船舶に関する物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出された物件若しくは第二十七条第三項の規定による送致を受けた積荷を留置すること。
  4. 当該事件に係る船舶その他必要な場所に立ち入り、前号に規定する物件を検査すること。

2外国軍用品審判所は、相当と認めるときは、外国軍用品審判所の事務官を調査官に指定し、前項の処分をさせることができる。

3前項の規定により立入検査をする調査官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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