(審判の列席者) 第七条 審判期日には、審判官及び担当事務官(審判長の命を受け審判の事務を行う事務官をいう。以下同じ。)が列席し、かつ、法第四十一条第二項の規定に基づき審判所の事務官を調査官に指定したときは、当該調査官が出席して審判を開く。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗