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外国軍用品審判規則 第八条 (冒頭手続)
平成十六年内閣府令第九十八号
府省令
(冒頭手続)
第八条
審判長は、審判手続の始めに、法
第四十六条第一項
の規定により公告した内容を朗読しなければならない。
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この条文が参照している条文
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第46条
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