条文くん法令検索 AIに質問する

外国軍用品審判規則 第八条 (冒頭手続)

平成十六年内閣府令第九十八号府省令
(冒頭手続)

第八条

審判長は、審判手続の始めに、法第四十六条第一項の規定により公告した内容を朗読しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国軍用品審判規則第八条(冒頭手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(審判の列席者) 外国軍用品審判規則 目次 第九条(非公開の手続) →