第四十六条
外国軍用品審判所は、前条第一項の規定による審判開始決定をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2前項の公告があったときは、利害関係者は、公告の日から三十日以内に、外国軍用品審判所に意見書を提出することができる。
3外国軍用品審判所は、前項の期間が経過した後、審判を開始するものとする。
4第二項の規定にかかわらず、利害関係者は、外国軍用品審判所がやむを得ない事情があると認めるときは、同項の期間が経過した後であっても、意見書を提出することができる。
外国軍用品審判所は、前条第一項の規定による審判開始決定をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
2前項の公告があったときは、利害関係者は、公告の日から三十日以内に、外国軍用品審判所に意見書を提出することができる。
3外国軍用品審判所は、前項の期間が経過した後、審判を開始するものとする。
4第二項の規定にかかわらず、利害関係者は、外国軍用品審判所がやむを得ない事情があると認めるときは、同項の期間が経過した後であっても、意見書を提出することができる。