条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第四十六条

平成十六年法律第百十六号法律

第四十六条

外国軍用品審判所は、前条第一項の規定による審判開始決定をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

2前項の公告があったときは、利害関係者は、公告の日から三十日以内に、外国軍用品審判所に意見書を提出することができる。

3外国軍用品審判所は、前項の期間が経過した後、審判を開始するものとする。

4第二項の規定にかかわらず、利害関係者は、外国軍用品審判所がやむを得ない事情があると認めるときは、同項の期間が経過した後であっても、意見書を提出することができる。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第四十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(審判の開始) 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 目次 第四十七条(調査官の権限) →