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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第四十七条 (調査官の権限)
平成十六年法律第百十六号
法律
(調査官の権限)
第四十七条
第四十一条第二項
の規定により指定された調査官は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。
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