(審判の公開) 第四十八条 審判は、これを公開しなければならない。ただし、国の安全が害されるおそれ又は外国政府との交渉上不利益を被るおそれがあると認めるときは、これを公開しないことができる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗