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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第四十八条 (審判の公開)

平成十六年法律第百十六号法律
(審判の公開)

第四十八条

審判は、これを公開しなければならない。ただし、国の安全が害されるおそれ又は外国政府との交渉上不利益を被るおそれがあると認めるときは、これを公開しないことができる。

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