条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
平成十六年法律第百十六号
法律
· 条文 77 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国際法規の遵守)
第四条
(海上自衛隊の部隊による措置)
第五条
(関係機関等に対する周知)
第六条
(外国軍用品等の輸送の規制)
第七条
(設置)
第八条
(任務)
第九条
(所掌事務)
第十条
(外国軍用品審判所長)
第十一条
(支部)
第十二条
(審判官及び事務官)
第十三条
(審判官の職権の独立)
第十四条
(構成)
第十五条
(事務局)
第十六条
(停船検査)
第十七条
(停船命令)
第十八条
(船上検査の実施)
第十九条
(船長等に対する告知)
第二十条
(船舶書類の検査)
第二十一条
(乗組員等への質問)
第二十二条
(積荷の検査)
第二十三条
(出入禁止)
第二十四条
(身分証明書の提示等)
第二十五条
(艦長等への報告)
第二十六条
(停船検査の終了)
第二十七条
(外国軍用品の引渡し)
第二十八条
(回航命令)
第二十九条
(監視措置)
第三十条
(回航監督官の派遣)
第三十一条
(船長等に対する告知)
第三十二条
(回航監督官の権限)
第三十三条
(回航船舶への自衛艦旗の掲揚)
第三十四条
(外国軍用品審判所への送致)
第三十五条
(防衛大臣への報告)
第三十六条
(艦長等の配慮義務)
第三十七条
(武器の使用)
第三十八条
(抑留対象者の取扱い)
第三十九条
(送致事件の調査)
第四十条
(調査のための強制処分)
第四十一条
第四十二条
(留置物件の保管等)
第四十三条
(留置物件の返還)
第四十四条
(調書の作成)
第四十五条
(審判の開始)
第四十六条
第四十七条
(調査官の権限)
第四十八条
(審判の公開)
第四十九条
(審判長の権限)
第五十条
(証拠の取調べ)
第五十一条
(利害関係者の意見の陳述等)
第五十二条
(審決)
第五十三条
(証拠による事実認定)
第五十四条
(審決の方式)
第五十五条
(審決の効力発生時期)
第五十六条
(審決の公告)
第五十七条
(審決の取消し)
第五十八条
第五十九条
(事件記録の閲覧、審決書の謄本の交付等)
第六十条
(防衛省令への委任)
第六十一条
(審決の執行者)
第六十二条
(廃棄の審決の執行)
第六十三条
(輸送停止の審決の執行)
第六十四条
(航行停止の審決の執行)
第六十五条
(取消し審決の執行)
第六十六条
第六十七条
第六十八条
(参考人等の費用の請求)
第六十九条
(乗組員等への便宜供与)
第七十条
(行政手続法の適用除外)
第七十一条
(審査請求の制限)
第七十二条
(政令への委任)
第七十三条
第七十四条
第七十五条
第七十六条
第七十七条