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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第五十五条 (審決の効力発生時期)
平成十六年法律第百十六号
法律
(審決の効力発生時期)
第五十五条
審決は、審判廷における言渡しによってその効力を生ずる。
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