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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二十七条 (外国軍用品の引渡し)

平成十六年法律第百十六号法律
(外国軍用品の引渡し)

第二十七条

第二十五条の報告を受けた艦長等は、当該報告に係る船舶の積荷が外国軍用品であると認められ、かつ、当該積荷をその自衛艦に収容することができる場合において、第六条第四項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、当該船舶の船長等に対し、当該積荷の引渡しを求めることができる。

2艦長等は、前項の引渡しを受けたときは、調書を作成し、当該船舶の船長等に交付しなければならない。

3艦長等は、第一項の引渡しを受けたときは、速やかに、書類及び当該積荷とともに事件を外国軍用品審判所に送致しなければならない。

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