(停船検査の終了) 第二十六条 艦長等は、前条の報告を受けたときは、次条第一項の規定による引渡しの求め又は第二十八条第一項の規定による命令をするときを除き、速やかに、停船検査を終了しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗