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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二十六条 (停船検査の終了)

平成十六年法律第百十六号法律
(停船検査の終了)

第二十六条

艦長等は、前条の報告を受けたときは、次条第一項の規定による引渡しの求め又は第二十八条第一項の規定による命令をするときを除き、速やかに、停船検査を終了しなければならない。

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