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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二十五条 (艦長等への報告)
平成十六年法律第百十六号
法律
(艦長等への報告)
第二十五条
船上検査官は、船上検査を行ったときは、直ちにその結果を艦長等に報告しなければならない。
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