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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二十四条 (身分証明書の提示等)

平成十六年法律第百十六号法律
(身分証明書の提示等)

第二十四条

船上検査官は、船上検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、船長等の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2第二十条から前条までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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