(身分証明書の提示等) 第二十四条 船上検査官は、船上検査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、船長等の請求があるときは、これを提示しなければならない。2第二十条から前条までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗