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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二十三条 (出入禁止)

平成十六年法律第百十六号法律
(出入禁止)

第二十三条

船上検査官は、船上検査を行う間は、乗組員等(船長等を除く。)に対し、許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

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