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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二十二条 (積荷の検査)

平成十六年法律第百十六号法律
(積荷の検査)

第二十二条

船上検査官は、前二条の規定による検査を行った場合においても、なお当該船舶が外国軍用品等を輸送している疑いがあると認めるときは、船長等を立ち会わせて、積荷を検査することができる。

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