(留置物件等の返還の公告)
第二条
法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一留置物件(法第四十二条第一項に規定する留置物件をいう。以下同じ。)の品名及び数量
- 二留置物件について法第二十七条第一項の規定による引渡し又は法第四十一条第一項第三号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称
- 三公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該留置物件は国庫に帰属する旨
2法第六十五条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
- 二
- 三保管積荷について法第二十七条第一項の規定による引渡し又は法第四十一条第一項第三号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称
- 四公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該保管積荷又はその代価は国庫に帰属する旨