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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 第六条 (公告の方法)

平成十六年政令第三百九十二号政令
(公告の方法)

第六条

第二条第三条第一項第四条及び前条の公告は、当該公告をすべき事項を外国軍用品審判所の見やすい場所に掲示してするものとする。ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法を併せて行うことができる。

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