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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令 第七条 (法第六十三条第二項の売却手続)

平成十六年政令第三百九十二号政令
(法第六十三条第二項の売却手続)

第七条

第三条及び前条の規定は、法第六十三条第二項の規定により審決執行官が保管積荷を売却する場合について準用する。

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