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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第六十三条 (輸送停止の審決の執行)

平成十六年法律第百十六号法律
(輸送停止の審決の執行)

第六十三条

審決執行官は、第五十二条第二項又は第三項の審決があったときは、当該審決に係る積荷を占有して保管しなければならない。

2審決執行官は、前項の積荷が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、これを売却してその代価を保管することができる。

3審決執行官は、第一項の積荷のうち、人の生命若しくは財産を害する急迫した危険を生ずるおそれがあるもの又は腐敗、変質その他やむを得ない理由により著しく価値が減少したもので買受人がないものを廃棄することができる。

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